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障がい福祉サービス
障がい福祉サービスとは、身体や精神に障がいある方や特定の疾患がある方の地域生活を支援するサービスです。(障害者総合支援法、児童福祉法)
対象となる方
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身体障害者
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知的障害者
- ①療育手帳を持っている方
- ②知的障害者更生相談所または児童相談所で知的障害と判定された方
- ③知的障害のために障害年金を受給されている方
- ④知的障害のために特別障害給付金を受給されている方
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精神障害者
(発達障害者も含む)
- ①精神障害者保健福祉手帳を持っている方
- ②精神障害のために障害年金を受給されている方
- ③精神障害のために特別障害給付金を受給されている方
- ④自立支援医療(精神通院)を受給されている方
- ⑤医師に精神障害と診断された方(診断書必要)
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障害児
- ①身体もしくは知的障害のある18歳未満の方
- ②精神障害のある18歳未満の方(発達障害児も含む)
- ●障がい福祉サービス等の対象となる難病は361疾病(令和元年7月1日)あり、対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても必要と認められた支援が受けられます。
*対象疾病の一覧は、厚生労働省のホームページでご確認いただけます。
- ●介護保険の対象者は、原則として介護保険のサービス利用が優先されます。
*介護保険の対象者
- ①65歳以上の方(第1号被保険者)
- ②40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で、特定疾病により介護や支援が必要となった方
障がい福祉サービス利用ガイドブック(令和3年3月改訂版) 追加情報シート(令和6年11月更新)
障がい福祉サービスの種類
※上記の他に、自立支援医療(精神通院医療・厚生医療・育成医療)、補装具の制度、地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、タクシー利用料金助成)等があります。詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。